人権

ビジネスと人権に関しては、日本政府が2020年に「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)を策定する等、従来「人権保護は国の義務」とされてきたものに加え、「人権尊重は企業の責任」という形に変わってきています。今や経営に欠かせないキーワードであるSDGsも、その理念には「誰ひとり置き去りにしない」という考え方が含められており、人権尊重の考えが、そのベースになっています。

基本的な考え方

山善グループは、国際的に宣言されている人権の保護を支持し、尊重するとともに、自らが人権侵害に加担することはありません。

「山善グループ CSR調達ガイドライン -サステナブルな調達の実現と社会的責任を果たすためー」内に「4 行動規範 (2)人権・労働」として、以下を定めています。

関連法規制を遵守することのみならず、ILO※など中核的労働基準を含む国際的な人権基準を参照し、労働者の人権を尊重する必要があります。

※ILO(国際労働機関:International Labour Organization)は、労働条件の改善を通じて、社会正義を基礎とする世界の恒久平和の確立に寄与すること、完全雇用、社会対話、社会保障等の推進を目的とする国際機関(本部はスイス・ジュネーブ)として唯一の政府、使用者、労働者の三者構成機関です。

1. 強制的な労働の禁止

強制、拘束、非人道的な囚人労働、奴隷制または人身売買によって得られた労働力を用いることはできません。また、すべての就業を強制することなく、労働者の離職や雇用を自ら終了する権利を守る必要があります。

2. 児童労働の禁止、若年労働者への配慮

最低就業年齢に満たない児童に労働をさせてはなりません。また、18歳未満の若年労働者を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させてはなりません。

3. 労働時間への配慮

労働者の働く地域の法規制上定められている限度を超えて労働させてはならず、国際的な基準を考慮した上で労働者の労働時間・休日を適切に管理する必要があります。

4. 適切な賃金と手当

労働者に支払われる報酬(最低賃金、残業代、および法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む)に、適用されるすべての法規制を遵守する必要があります。また、生活に必要なものを賄うことのできる水準の賃金(生活賃金)の支払いに配慮することが望まれます。

5. 非人道的な扱いの禁止

労働者の人権を尊重し、精神的・肉体的な虐待、強制、ハラスメントなどの非人道的な扱い、ならびにそのような可能性のある行為を労働者に行ってはなりません。また、労働者に提供する寮には、個人的な所有物や貴重品を保管できる設備、および適切に出入りできる十分な広さの個人スペースを確保する必要があります。

6. 差別の禁止

差別およびハラスメントを行ってはなりません。また、労働者からの宗教上の慣習に関わる要望に対して、適切な範囲で配慮する必要があります。

7. 誠実な労使間協議

現地の法規制を遵守した上で、労働環境や賃金水準などの労使間協議を実現する手段として労働者との誠実な対話と協議を行う必要があります。

相談窓口の設置

内部通報窓口

不正行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として、社内外に内部通報窓口を設置しています。

ハラスメント相談窓口

ハラスメントに関する相談・苦情に対応する為、各母店に相談窓口を設けています。

取組み

社員の人権尊重教育と啓発

山善グループでは、社員が人権問題の正しい理解と認識を深め、社内での明るい職場づくり・企業としての社会的責任を遂行することを目的に、以下の研修を行い、社員の人権意識の向上に努めています。

他企業、他団体との協同

山善グループでは、社内での取り組みだけではなく、他企業、他団体とも協同して、人権課題に取り組んでいます。


よくあるご質問 お問い合わせ